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対象:住宅資金・住宅ローン

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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ご質問の件、お答えします。

2010/08/23 11:19

家家家さんへ
こんにちは。九州・山口のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。

相続時精算課税によって贈与された財産は、
相続があったときに他の相続財産と一緒に相続税を計算することになります。贈与税はかからないにしても、義母様の相続財産の評価額が相続税基礎控除額を上回った場合、相続発生時に相続税がかかることになります。
※現在の相続税基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数

住宅資金の贈与の特例(2011年は1000万円の見込み)が来年末まで使える予定ですので、そちらをご利用されたほうがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

無利子の借り入れについては、
ご相談文面にもあるように、定期的に返済する必要があります。無利子であっても、本来支払うべき金利(一般的な住宅ローン程度の利率)は贈与とみなされます。(以前、地元税務署に相談した内容を元に記載しています)

念のため申し上げますが、マイホームの名義と、贈与や借入によって受け取ったお金とは合わせておく必要があります。(税務署から住宅資金についてお尋ねの文書が来ることがあります。)

もっとよい方法があるかどうかですが、財産状況やご家族構成などをおききすると、よりお気持ちに合った方法が見えるかもしれません。
気になることがございましたら、お聞かせください。

ファイナンシャルプランナー
贈与
相続
住宅資金

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

住宅建築にかかる親からの援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/08/22 23:12

よろしくお願いいたします。

近々住宅を建築予定です。
HMに支払う建設費等は2600万円。その他諸経費・外構・家電等600万円を見込んでいます。建設用地は2か月前に現金で購入済みです。
… [続きを読む]

家家家さん (大分県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

所轄税務署等で相談されることを! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/08/23 08:18
親からの住宅取得援助 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/08/23 09:39

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