対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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親からの住宅取得援助
家家家 様
はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご質問1への回答
相続を待たず、贈与者の意思により生前贈与ができ、財産を有効活用できることがメリットといえます。
一方、贈与者が亡くなられた場合、贈与財産を相続財産に加算することになりますが、相続税が課税されることがない相続財産で納まる場合は、贈与税の非課税が確定すことになります。
相続時精算課税制度では総額2500万円まで非課税となり、回数や期限に関係なく贈与することが可能です。ただし、金額の多少に拘わらず確定申告を行う必要があり、暦年課税に比較して手間が掛かるといえます。
ご質問2への回答
お考えの通りで差支えはないように思われますが、 家家家さんのご収入等も考慮に入れるなど資金計画全体で個別に判断されるところですから、税務署(課税者)に確認しておかれることをお勧めいたします。
ご質問3への回答
お考えの通りでよろしいかと思います。
その他の方法
平成22年中の住宅取得資金の贈与であれば、一定の条件の基に1500万円(平成23年は1000万円)+基礎控除110万円まで非課税扱いにすることが可能です。
そこで、義母様からの贈与及び借入分に関しては、この特例も選択肢になられるように思います。
ただし、この制度を利用した場合の1500万円(300万円+1200万円)相当部分は家家家さんの名義ではなく、奥様の名義にする必要があります。
以上、ご参考のひとつとなれば幸いです。
贈与に関する参考コラム(EYE-PLUSのホームページ内)
贈与税減税と相続時精算課税制度について
⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500.html
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よろしくお願いいたします。
近々住宅を建築予定です。
HMに支払う建設費等は2600万円。その他諸経費・外構・家電等600万円を見込んでいます。建設用地は2か月前に現金で購入済みです。
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家家家さん (大分県/39歳/男性)
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