対象:住宅・不動産トラブル
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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相続時精算課税制度の利用も選択肢
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コロさんさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ここでの私の役割として、現時点で、コロさんさんご夫婦の土地にするため方法のひとつをご紹介させていただきます。ただし土地の相場によっては、利用価値がないかもしれません。
その方法とは ⇒ 相続時精算課税制度の利用
この制度をご利用いただける場合、コロさんさんは、お父様から相続税評価額2500万円部分までの土地持分を非課税で贈与いただくことができ、ご主人様は、お母様から2500万円の現金を非課税で贈与いただくことが可能です。
そこで、お父様からコロさんさんが贈与された残りの土地部分を、ご主人様が2500万円以内で購入することができれば、土地はおふたりの名義にすることが可能です。
この方法を利用するには、親御様方にご了解いただくことは言うまでもありませんが、相続時精算課税制度には適用要件があり、かつ相続税対策としては利用されない方が良い方も居られますのでご検討が必要です。
簡単ですが、使用貸借と相続時精算課税制度についての特徴や適用要件についてまとめたコラムがありますので、ご参考にご覧ください。
以上、ご参考となれば幸いです。
参考コラム(EYE-PLUSのホームページ内)
相続時精算課税制度について
⇒http://eye-plus.verse.jp/souzokujiseisannkazei.html
使用貸借について
⇒http://eye-plus.verse.jp/siyoutaisyaku-tinntaisyaku.html
評価・お礼
コロさん さん
私達の土地となれば不安要素は減るのでそれにこしたことはありませんね。あまり考えていなかったので教えていただきありがとうございます。
西垣戸 重成
コロさん 様
ご返信有難うございます。
またご質問があればご利用ください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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この度、私たち夫婦と夫の母親(父親は他界)と二世帯住宅を建てることとなりました。
その際、私(妻側)の親より土地を無料で貸与して、将来的に父が亡くなった時に私達に相続をしてあげ… [続きを読む]
コロさんさん (静岡県/35歳/女性)
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