対象:住宅・不動産トラブル
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建築的な部分でご質問にお答えしますね
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ご質問拝見しました。
将来のことなど考えるとしっかりと押さえておきたいポイントですね。
ただし、相続がらみのことなどに関しては、専門外なのでその部分は弁護士の方などに聞いていただいたとして
私のほうは建築的な部分に関してお答えしますね。
まず、建築的には、どのような敷地であろうと建築基準法上に適合している土地であれば建てることは可能でしょう。
ただ、住宅ローンなどを借りるときは、土地を担保に入れるなどそういった条件が出てくるようでしたらそのあたりは
先に抑えたほうが良いでしょう。具体的には、住宅ローンを検討している銀行に問い合わせるのがベターです。
それと文面を読んで気になったのは後半です。
敷地形状より分割することが難しいという話ですが、基本的に、1つの敷地には1つの家しか建てることは出来ません。
例えば、離れみたいな、トイレ、風呂、キッチンの3点セットがそろっていない建物の場合は、可能です。
そうなると、現在の敷地にすでに母屋が建っているので、新たに二世帯住宅を建てるとなると、敷地を分割する必要が
出てきます。そして分割しても建築基準法上の建ぺい率や容積率などを満足し、道路への接道(道路に敷地が2m以上
接しないといけない)が両方の敷地ともとれることが必要になります。
また2世帯を2軒に分けるとなると、まず現在の母屋と敷地を分けるのを前提として、今回の敷地に2軒建てるのなら
母屋+付属屋という形になるでしょう。もし、2つの母屋をさらに建てようとするのでしたら、土地を3つに区切る必要
が出てきます。※文脈からすると母屋+付属屋でよさそうに思いますが。
以上のように、相続などの絡み以外にも建築基準法上のクリアーするステップがいくつかありますので、具体的に
設計士に相談にのってもらって、事前にクリアーにしておくほうが良いでしょう。
このプロファイルにも優秀な設計士がたくさんいると思いますので、問い合わせされるといいですよ!
素敵な家が出来ることをお祈りしています。
八納啓造
評価・お礼
コロさん さん
丁寧に回答いただきありがとうございました。2軒建てるということには問題もあるようですね。
とても勉強になりました。
回答専門家
- 八納 啓造
- ( 建築家 )
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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コロさんさん (静岡県/35歳/女性)
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