対象:遺産相続
祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー
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相続放棄は3カ月以内です。
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はじめまして。
FP&COACHINGの祖父江と申します。
ご質問に対しての回答は下記の通りとなります。
相続放棄をするには、「相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し出る」ことが必要になります。
この期限を過ぎますと単純承認(プラスもマイナスも両方ともに相続すること)したこととなりますので、くれぐれもご注意ください。
この手続きは単独でもできますので、かわみ様の場合は、お姉さまが亡くなった日から3カ月以内に手続きをする必要があると思われますので、早めの手続きをお勧めします。
手続きとしましては、「相続放棄申述書」というものを家庭裁判所で入手していただき、必要事項を記入し提出します。
その後、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきますので、これに回答し返送すると、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送されてきますので、これで相続放棄が認められたことになります。
「相続放棄申述書」を申請する場合、その他に必要な書類もありますが、
家庭裁判所で教えてもらえると思いますので、お一人でも十分手続き可能な手続きです。
また、かわみ様が相続放棄をした場合、お子様は相続人ではなかったことになりますので、特別に相続放棄の手続きは必要ありません。
弟のお嫁さん、かわみさんのご主人につきましても、かわみ様のお姉さまと血縁関係にはありませんので、相続放棄の手続きの必要はなく、何も影響は及びません。
以上、よろしくお願いいたします。
「相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/
評価・お礼
かわみ さん
お世話になりました。
さっそくのお返事をいただき、ありがとうございました。
参考にいたします。
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この回答の相談
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かわみさん (大阪府/34歳/女性)
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