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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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父名義の土地の売却の件

2010/08/22 09:32
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5.0
)

kuronyanさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『私が実際に手に出来る現金はいくら位になるでしょうか。』につきまして、不動産を売却する場合、仲介業者を介して売却手続きを行うと仲介手数料が別途かかります。

具体的には、物件価格×3%+6万円となり、これに消費税が上乗せされます。

また、実際に住宅購入資金に充当できる金額は、手続きの方法により異なります。

例えば、土地の譲渡代金を何もしないでそのまま受け取るのであれば、贈与税が課税されることになります。

しかし、住宅取得資金贈与の特例を利用すれば、年内ならば1,500万円までは課税されないで済むことになります。

また、一定の要件を備えていれば、相続時精算課税制度を利用することができます。
この場合、特別控除枠が2,500万円となりますので、仲介手数料を差し引いた残代金がそのまま住宅取得資金に充当できることになります。

尚、課税後の具体的な取得資金につきましては、残念ながら税理士法の関係で説明はできかねますので、詳細につきましては最寄りの税務署で必ず確認するようにしてください。

また、共有名義となってしまいますが、譲渡所得をお父さんの名義のまま、住宅取得資金に充当する方法もあります。

この場合、あまり課税のことは心配しなくても大丈夫です。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
税理士
制度
特別
消費税

評価・お礼

kuronyan さん

いくつかの選択肢があるようなので、それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら検討してみたいと思います。有難う御座いました!ちなみに、譲渡所得を父の名義のまま、住宅取得資金に充当する方法を選択した場合、その家に私達家族のみが住む(父は住まない)とした場合、父に家賃を払わずに住む事は出来る(家賃相当分が贈与とみなされてしまう可能性がある?)でしょうか。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

kuronyanさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

尚、課税に関することにつきましては、ファイナンシャル・プランナーは法律の関係でアドバイスは出来かねますので、最寄りの税務署でご確認ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

父名義の土地を売却して自己の住宅購入費用に充当する場合

住宅・不動産 不動産売買 2010/08/18 18:23

父名義で所有している土地(現在は賃貸駐車場として利用)を売却し、その資金を息子である私の住宅購入資金の一部に充当したいと考えております。その場合、私が実際に手に出… [続きを読む]

kuronyanさん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

相続時清算課税制度の適用で非課税となります。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/08/18 23:16
譲渡所得税と住宅取得資金について 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/08/18 23:53

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