対象:不動産売買
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相続時清算課税制度の適用で非課税となります。
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不動産を主としたFP野口です。
1、kuronyan様の以下の条件が満たされれば、最大2,500万円まで無税です。
ご尊父が65歳以上、kuronyan様は20歳以上で、自己が居住するための一定の住居を取得するための資金は、贈与税、相続税の両方を適用した、相続時清算課税制度の適用で非課税になります。
詳しくは、国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm を参考。
2、もしこれに合致しない場合は、住宅取得資金の特別控除が1,500万円を適用すれば、売却額2,000万円ー非課税1,500=課税53万円です。
3、売却に必要な費用は、売買契約書印紙税20,000円 登記手数料 約15,000円 不動産媒介手数料3%(約68万円)
従って、多分「3」の約70万余を費用で済むでしょう。但し、現状の駐車場を更地にする必要費用は見込んでいません。
いずれの非課税も、期限があります。ご注意を。
評価・お礼
kuronyan さん
父は65歳以上なので、相続時精算課税制度が適用出来そうです。贈与税・相続税が全く掛からないというのは大きなメリットですが、期限が迫っているようですね。急いで検討してみる事に致します。早速の御回答有難う御座いました!
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
父名義で所有している土地(現在は賃貸駐車場として利用)を売却し、その資金を息子である私の住宅購入資金の一部に充当したいと考えております。その場合、私が実際に手に出… [続きを読む]
kuronyanさん (東京都/43歳/男性)
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