相続時清算課税制度の適用で非課税となります。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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相続時清算課税制度の適用で非課税となります。

2010/08/18 23:16
(
4.0
)

 
不動産を主としたFP野口です。

1、kuronyan様の以下の条件が満たされれば、最大2,500万円まで無税です。
ご尊父が65歳以上、kuronyan様は20歳以上で、自己が居住するための一定の住居を取得するための資金は、贈与税、相続税の両方を適用した、相続時清算課税制度の適用で非課税になります。
詳しくは、国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm を参考。

2、もしこれに合致しない場合は、住宅取得資金の特別控除が1,500万円を適用すれば、売却額2,000万円ー非課税1,500=課税53万円です。

3、売却に必要な費用は、売買契約書印紙税20,000円 登記手数料 約15,000円 不動産媒介手数料3%(約68万円)

従って、多分「3」の約70万余を費用で済むでしょう。但し、現状の駐車場を更地にする必要費用は見込んでいません。
いずれの非課税も、期限があります。ご注意を。

贈与税
相続税

評価・お礼

kuronyan さん

父は65歳以上なので、相続時精算課税制度が適用出来そうです。贈与税・相続税が全く掛からないというのは大きなメリットですが、期限が迫っているようですね。急いで検討してみる事に致します。早速の御回答有難う御座いました!

回答専門家

野口 豊一
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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