対象:離婚問題
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柴崎 角人
行政書士
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離婚後の滞在について
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kirakira-kirei様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
ご質問のケースで、離婚の準拠法が日本法による場合でも、仮に協議離婚という形をとった場合は、それを当該外国人の母国で有効かどうかは、確認が必要です。アメリカは州により法制度も違いますので。
また配偶者ビザ(日本人の配偶者等)ですが、離婚が確定しても、そのまま在留期限までは滞在できる扱いです。
さらに、条件が揃っていれば、日本人と離婚した外国人は、別の在留資格に変更してそのまま日本に滞在することが可能なこともあります。
以上、ご質問からわかる範囲でご回答しております。
ご参考になれば幸いでございます。
評価・お礼
kirakira-kirei さん
ありがとうございます。よく分かりました。
いまさら思ったのですがアメリカでは結婚したことになってないのですかね?たとえば今年のTAXリターンの請求を扶養者なしで請求すれば彼はシングル扱いですよね?
州はオハイオ州になりますが、もし分かることがありましたら教えてください。
柴崎 角人
kirakira-kirei様、早速のご評価ありがとうございます。
kirakira-kirei様のご質問に記載のとおり、アメリカには日本のような戸籍制度はないので、日本で届出した婚姻がアメリカでも有効ということになります。
おそらく、そういう意味で「他に届けの必要はありません。」との大使館の回答だったと思います。
この場でうまく説明ができない部分もありますが、税金上はともかく、婚姻は有効に成立していることになると思います。
オハイオ州もおそらく裁判外離婚(協議離婚)を認めていないと思われますので、日本の家庭裁判所での調停等が必要になると思います。
(詳細はアメリカ州法に詳しい弁護士等にご相談することをおすすめします。)
最後に、在留資格の件で、誤解が生じそうな書き方をしてしまいましたが、念のために追記しますと、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で在留期限までは滞在できますが、それ以降は別の在留資格に変更できない場合は不法滞在となります。念のため。
以上、よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
結婚の際、婚姻届は日本で提出しました。その際他にしなければいけないことを米国大使館に問い合わせたところ『アメリカには日本のような戸籍制度はないので他にすることはないです、届けの必要もありません。… [続きを読む]
kirakira-kireiさん (愛知県/41歳/女性)
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