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対象:遺産相続

母の相続について異母兄弟に相続権はありません。

2010/08/12 16:32
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 こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 相続人になるのは、被相続人の子であり(民法887条)、子がいない場合は被相続人の親や兄弟姉妹などです。ちなみに、被相続人に配偶者がいる場合には、常に配偶者は相続人になります(民法890条)。

 異母兄弟は、母の子ではなく、父の子です。よって、母の相続に関しては相続権はありません。
 ただ、母と異母兄弟が養子縁組をすると、異母兄弟は母の「子」になるため、母の相続について相続権があります。

 本件では、養子縁組がないということですから、母の相続に関しては、異母兄弟は相続人には該当せず、相続権もないことになります。

 

弁護士
相続

評価・お礼

参考として さん

ありがとうございました。良く理解できました。今後の参考とさせていただきます。

三森 敏明

こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 ちなみに、実母と異母兄弟の養子縁組の有無は、実母の戸籍謄本を取りよせればわかります。
 実母の戸籍謄本を取り寄せたり、遺言書の有無をよく確認されることをお勧めします。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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この回答の相談

義理の兄には私の実母の遺産相続権はありますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/12 16:20

私には、異母兄弟がおります。父はすでに他界し、現在私は、結婚し実母と私の家族と一緒に住んでおります。母も高齢になっており、もし母がなくなった場合、母の遺産は、異母兄弟にも… [続きを読む]

参考としてさん (大阪府/44歳/女性)

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