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対象:労働問題・仕事の法律

契約の事後的な変更について

2010/08/12 07:47
(
5.0
)

 kawamura0520さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 請負契約書を見ていないので、確かなことは言えませんが、一般的に契約当事者の合意なくして事後的に契約内容を変更することはできないはずです。
 契約の延長に関しての取り決めがどうなっているか、契約書をみてみないとわからないのですが、通常は「契約の延長を伝えない」と会社に伝えたことが契約違反にはなりません。

 よって、
1 通常、契約終了後に、「契約を延長しなかった」ことを理由とする契約の変更やペナル ティを会社が請求することはできない。

2 会社がペナルティと称して、すでに発生しているあなたの報酬請求権を一方的に半分に 減額することも、通常、できない。

3 契約の変更を承諾しなければあなたに損害賠償請求をする、と会社が言ったとすれば、それはあなたの契約の変更権を会社が一方的に奪うことになるため、通常は許されない。

ということになろうかと思います。
 
 ただ、契約書を見たうえで詳細な事情をお聞きしないと、回答も不確かになることは、ご了解ください。

 

契約
弁護士
変更
報酬
契約書

評価・お礼

kawamura0520 さん

早速の返信ありがとうございました。
契約書の内容について詳細は部分が伝えられなく、私も少し不安が残りますが、
アドバイスを頂き、私の考えが間違っていなかったことがわかり少し安心しました。
まずは、承認出来ない旨を伝えるつもりです。
またわからないことがありましたら、質問させて頂きます。
本当にありがとうございました。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

請負契約の契約解除におけるトラブルについて

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/08/12 01:01

はじめまして、請負契約におけるトラブルについて色々調べてみて、このサイトを見つけまして、
早速質問させて頂きます。
 2010年4月からフリーランスとして働くことになり、4月後半… [続きを読む]

kawamura0520さん (千葉県/43歳/男性)

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