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質問者

sekiguchi615さん

「家屋の取得」とは

2006/05/18 00:39 固定リンク

お返事いただいて早々に再質問してしまい、申し訳ありません。

『ただし、対象となる家屋を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供しないと、住宅ローン控除が全く受けられなくなってしまいます。』
というお返事を頂いたのですが、疑問が出てきてしまいました。

「家屋の取得」の日とは、本契約の日でしょうか?
それとも、仮契約の日(=手付金を入れた日)になるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

sekiguchi615さん ( 東京都 / 27 歳 / 女性 )

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この回答の相談

来年の3月に夫の仕事の関係で山形県に引っ越します。
(家族構成:サラリーマンの夫と専業主婦の私)
その後は山形に永住するため、この機会に山形に中古住宅を購入しようと思い、探し… [続きを読む]

sekiguchi615さん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

居住した年から住宅ローン控除を受けられます。 木下 裕隆(税理士) 2006/05/17 14:24
平成19年度分の所得税について、適用があります。 運営 事務局(オペレーター) 2006/05/17 16:20

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