居住した年から住宅ローン控除を受けられます。 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

居住した年から住宅ローン控除を受けられます。

2006/05/17 14:24
(
5.0
)

住宅ローン控除は、その家屋を居住の用に供した年から適用を受けることができます。

つまり、平成18年中に住宅を購入しローンの支払が開始しても、居住年が平成19年になれば、平成18年は控除を受けられません。

しかし、居住年である平成19年から10年間住宅ローン控除を受けることができます。
なお、居住開始年によって、控除額は以下のように異なります。
><平成18年居住開始の場合>
年末借入残高3000万円以下の部分につき、当初7年間は1%、その後3年間は0.5%
<平成19年居住開始の場合>
年末借入残高2500万円以下の部分につき、当初6年間は1%、その後4年間は0.5%
<

ただし、対象となる家屋を取得してから''6ヶ月以内に居住の用に供しないと、住宅ローン控除が全く受けられなくなってしまいます。''

また、中古住宅の取得については築年数などの一定の要件((耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内(これらに該当しなくても、一定の耐震基準を満たす家屋は適用があります。)))がありますので、あわせてご確認下さい。

評価・お礼

sekiguchi615 さん

早速のお返事ありがとうございます。
6ヶ月以内という期間設定があるのですね。
夫と相談をして決めたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

来年の3月に夫の仕事の関係で山形県に引っ越します。
(家族構成:サラリーマンの夫と専業主婦の私)
その後は山形に永住するため、この機会に山形に中古住宅を購入しようと思い、探し… [続きを読む]

sekiguchi615さん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

平成19年度分の所得税について、適用があります。 運営 事務局(オペレーター) 2006/05/17 16:20
「家屋の取得」とは 2006/05/18 00:39

このQ&Aに類似したQ&A

独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
妻名義のマンションについて〜確定申告を控えて ぷらうどさん  2010-01-25 01:25 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
住宅買い換え さっくさくさん  2015-05-19 20:37 回答1件