お答え - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

7 good

お答え

2010/08/05 14:37
(
5.0
)

幸いなことに前刑の執行猶予期間が満了しているので、今度の犯罪についても情状により執行猶予判決は可能です。

ただし、それはあくまで「可能」、つまり裁判官がその気になれば執行猶予にすることも出来るというに過ぎません。執行猶予にしないこと(=実刑)も可能なのです。

万引きを繰り返し、今回も前の犯罪から4年半、執行猶予満了からわずか半年でまたまた繰り返しているということは、あなたの万引き癖が心身の深いところに根ざしていることを示しています。「今回最後です。・・・・」と誓っていますが、前の裁判でも同じように誓ったはずですよね。

結局、今回も執行猶予にしてもらえるかどうかは何とも言えません。執行猶予なら懲役3年、執行猶予5年、保護観察つきといったあたりでしょうが、懲役1~2年の実刑になっても文句は言えないですね。

なお、逮捕されずに在宅で起訴されたのならば、仮に実刑が言い渡されても、控訴期間満了による判決確定まで収監はありません。

万引き
裁判

評価・お礼

fmm さん

良く分かりました。迅速な回答を頂き、少少落着きました。今回絶対止まる、でないと、人生もう終りと思います。深く反省しています。有り難う 御座いました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

万引き裁判

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2010/08/05 13:01

1995年、初犯、警察署で指紋を取られました。
2000年12月頃、万引で送検され、不起訴に終わりました。
2005年10月頃、万引で逮捕され、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡されました。
2007年1… [続きを読む]

fmmさん (東京都/49歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

窃盗 初犯です ノンアルコールさん  2015-05-21 14:24 回答1件
執行猶予中の再犯、書類送検のその後。 bukieさん  2009-01-29 17:59 回答1件
15歳中学3年生の息子が万引き逮捕されました mmssttさん  2015-12-22 02:12 回答2件
業務上横領罪についてです。 oserowanさん  2015-09-17 16:27 回答1件
2回目の万引き、処分について sho723さん  2012-03-07 00:42 回答1件