一般的な解説として - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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一般的な解説として

2010/08/04 18:26
(
5.0
)

サム33様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、年6.5%の米ドル投資は、海外に口座を開設されたのですか?

税理士でないと、税務上の白黒は、判断してはいけないことになっていますので、あくまで、一般的な解説をしますが、海外で生じた所得についても、日本に居住していれば、日本の税法にもとづいて、日本に税金を納める必要があります。

なお、海外でも税金をとられている場合は、二重課税になりますが、この場合は、外国税額控除という制度が用意されています。

文面を読みますと、税務署からの指摘は、米ドルベースでの利息収入が、雑所得に該当するのではないか、ということのようなので、元本部分は、為替差損を確定させていないため損益を通算できないということなのではないでしょうか。

必要があれば、税理士にご相談されることをお勧めしますが、国内の金融機関で扱っている一般的な外貨預金は、利息に対して、国内で源泉徴収されますので、今回のようにややこしいことにはならなかったと思います。

ご参考までに。

評価・お礼

サム33 さん

迅速なご返答ありがとうございます。私の投資した商品はアメリカのMARS(診療報酬債権)を回収するビジネスへの投資でした。その会社にお金を預けておくと、高い固定利率がつくので(年6%以上)始めたのですが、円建てですれば良かったものをドル建てにしてしまい、2007年からの3年の間大きな円高となってしまい、円に換算すると為替差損が50万以上出る形となってしまいました。

森本様のお話ですと、利息分はドルのまま持っていて為替差損を確定させなくても雑所得になるということでしょうか。

無知な私に丁寧な回答をしてくださったこと、心より感謝しております。ありがとうございます。

森本 直人

サム33様、評価・コメントありがとうございます。
私の方で申告が必要かどうかの判断はできないので申し訳ないのですが、ヒントは、一般的な外貨預金の場合、利息分は、利子所得として源泉分離課税、為替差益分は、雑所得として総合課税となっており、所得の種類が異なるという点です。
それから、外国で源泉徴収されていれば、外国税額控除という制度が使える場合があるという点もおさえておいた方がよいでしょう。ご心配な点は、税務署の窓口で聞いてみるのがよいと思います。ご参考です。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
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この回答の相談

米ドル投資の確定申告について

マネー 投資相談 2010/08/04 16:45

2007年より円から米ドルに換えて3万ドル投資して、今年10月満期を迎えて6210ドル(年6.5%)の利息を加えて36210ドルアメリカから日本の銀行に戻ってきます。当時1ドル116円で… [続きを読む]

サム33さん (東京都/33歳/女性)

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