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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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駐車場の解約と相続放棄は連動しません。

2010/08/02 20:47
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

駐車場の解約手続きと相続放棄は連動しないので、
解約手続きを行っても相続の放棄は可能です。

現状一時的に移動している亡父の車に関しては、
相続放棄をするのであれば、手放す必要があります。

お父様の財産の名義変更に関しては、
相続を放棄するのかしないのか確定した後に
対応してください。

相続は、一生のうちに経験することがほとんどない上に、
様々な手続きを一度にしなければならないため、
とても大変です。
いろいろあるとは思いますが、
がんばってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

相続放棄
財産
名義
相続
手続き

評価・お礼

mocachoco さん

真山様、丁寧で迅速なご回答ありがとうございます。

解約手続きをしても放棄できるということで安心しました。

温かいお言葉と励まし、本当にありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

駐車場を解約しても、相続放棄は認められるか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/02 16:18

亡くなった父が一人で住んでいたマンションの駐車場の解約の手続きをしました。
9月からの解約になるそうです。
父には借金があり、まだ相続するか放棄するか決めていません(相続放棄… [続きを読む]

mocachocoさん (大阪府/27歳/女性)

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