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清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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年金事務所で、お確かめ下さい

2010/08/02 19:17
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4.0
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 複雑な公的年金制度、かつ、加入記録データなしで赤いばばさんご夫婦の加給年金についてご説明するのは至難の業です。厚生年金の支給の仕組みについて理解していただかないと、加給年金についてのご理解が難しいことと思います。

 まず、厚生年金に加給年金が加算されるには、厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給資格者である必要があり、かつ、生計を維持されている配偶者は厚生年金加入歴があっても20年未満であることが必要です。

 老齢厚生年金・老齢基礎年金(国民年金)・加給年金の支給の仕組みについて、原則的なご説明をします。

 ばばさんはS24.8生まれですので、H21.9からH24.8までは報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受け、H24.9からH26.8の期間は、報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金を受けられます。そして、H26.9からは老齢厚生年金(報酬比例部分)と老齢基礎年金が支給されます。

 この場合、定額部分が支給されるH24.9からご主人が65歳になるH27.3まで条件を満たせば加給年金を受けられることとなります。なお、条件が変わらなければ、H27.4からは加給年金はご主人の年金に振替加算という形で支給(金額は変わります)されます。

 一方、ご主人はH22.5から報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受けられ、H27.5(このとき65歳)からは老齢厚生年金(報酬比例部分)と老齢基礎年金(国民年金)が支給されますが、このとき、ばばさんは66歳になっているので、ご主人の老齢厚生年金には加給年金がプラスされることはありません。

 仕組みの説明をしましたが、年金は加入実績によって決まりますので、2つの年金が受けられる場合は有利なほうを選択することができますが、受給資格等についての「良い方法」というのは、俄かには考えられません。

 従いまして、受けられるかどうか、また具体的な金額等については、お二人で年金手帳を持って、街角の年金センター又は年金事務所へ出向き、ご確認下さい。もし、お近くに年金に詳しい社会保険労務士事務所がありましたら、そちらで説明を受けることも便利かと思います。

社会保険労務士
年金
受給資格
公的年金
配偶者

評価・お礼

赤いばばさん さん

年金の仕組みがよく理解していないで、支給されないとだけ胸に重くのしかかっておりました。いずれにしても、一度 主人と二人して年金事務所に行き聞いてきます。
ありがとうございました。

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この回答の相談

加給年金受給の対象にはならないのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2010/08/02 03:22

私は、昭和24年8月生まれで昨年より少しばかりの厚生年金受給しております(月数千円)
主人は、昭和25年4月生まれで厚生年金受給の手続きを取りましたが、私は年上で加給年金の対象… [続きを読む]

赤いばばさんさん (北海道/60歳/女性)

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