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対象:労働問題・仕事の法律

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

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合理的な予想範囲を著しく超える人事異動

2010/07/31 22:28

貴女の雇用契約の内容として職種や部署が特定されていない限り、会社は、人事権の行使として原則的に自由に貴女に対して異動を命じることができます。もっとも、人事異動が合理的な予想範囲を著しく超える異動である場合には、会社の人事異動は人事権の濫用として無効となる可能性があります(民法1条3項)。

ところで、会社の貴女に対する異動命令は、海外への転勤ですから、既婚者の貴女にとって合理的な予想範囲を著しく超える異動と解され、会社の人事権の濫用になると解されます。したがって、貴女に従う義務はないと考えます。この場合、仮に代替案として店舗における販売職への異動が提示されたとしても、販売職を貴女の現職と比較して合理的に予想範囲を著しく超える異動と解されるならば、やはり会社の人事権の濫用になり、貴女に従う義務はないと考えます。

契約
会社
外国
人事
雇用

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この回答の相談

会社の部署移転に応じられない場合は?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/07/31 15:51

現在正社員として勤めている会社の部署が、海外へ移転することになりました。(海外に現地法人をつくるそうです。)
基本的には、部署のメンバーは全員海外で勤務することになりますが、私は… [続きを読む]

risarisaisaさん (千葉県/28歳/女性)

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