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対象:商業不動産賃貸・売買

斎賀 久博

斎賀 久博
宅地建物取引主任者

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新オーナーとの協議が必要かと思われます。

2010/07/28 15:01

初めまして、株式会社アレップスの斎賀と申します。
その建物の売買が競売によるものかどうかで変わってきますが、もし、競売によらない売買だった場合は、前オーナーがあなたと締結した賃貸借契約がそのまま新オーナーに対しても有効となります。

借地借家法 第31条 第1項によりますと、「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」つまり、新オーナーにも現在の賃貸借契約の効力が及ぶという訳です。

賃料の値上げに関しましては、相場の賃料に比べて低過ぎる賃料であれば、協議も必要かと思いますが、協議なく値上げを強制することは出来ず、あなたが妥当だと思う額を払い続ける限り、新オーナーが裁判を起こしても、オーナー側が勝訴するまではその賃料額が有効となります。

一度、契約時の賃貸借契約書を見直して賃料改定の条文に目を通すことをお勧めいたします。

契約書
貸借
値上げ
賃貸
見直し

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この回答の相談

オーナー変更に伴う賃料の値上げはあり?

法人・ビジネス 商業不動産賃貸・売買 2010/07/28 13:30

店舗の入っているビルが売られてしまい、オーナーが変わりました。
その際、店舗の家賃が値上げされることになったのですが、
これは受け入れるしか無いのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

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