対象:夫婦問題
養育費についてはあなたの収入は考慮しません。
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ケロコさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご相談についてですが、ケロコさんが彼と法律婚をした場合でも事実婚の場合でも彼の前再さんとの子供の養育費については、ケロコさんの収入が普通程度であれば基本的には考慮しません。
逆に、ケロコさんが現在無職である場合、収入が少額の場合、あるいは今後無収入になる場合には、彼にとっては扶養すべき対象者が2人(前妻さんとの子供2人)から3人(前妻さんとの子供2人+ケロコさん)に増えるので、むしろ子供二人への養育費の減額の理由になります。
法律婚と事実婚のメリットデメリットについては、税制上配偶者控除が受けられないケースや他方の配偶者がなくなったときに法定相続人になれない、などが考えられます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
ケロコ さん
小林先生
こんにちは。
私がよほどの高収入でなければ、法律婚・事実婚に関係なく、基本的に彼の収入で計算されるという事ですね。
お忙しい所、的確なご回答を下さりありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
こんにちは。
現在、バツ1・元妻の所に子供二人有りの彼とお付き合いしています。
私の家族に結婚(入籍)を反対されている事もあり、将来的には事実婚も視野に入れています。
そこ… [続きを読む]
ケロコさん (東京都/37歳/女性)
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