対象:不動産投資・物件管理
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購入代金の補てん
宅建業法違反と思われます。宅建業法では購入代金の補てんや購入代金の手付金の貸与等は禁止されています。
「宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。なお、ここで禁止されているのは誘引行為をすることであり、結果的に契約が締結されなくても本条に違反することになる。 」
若干微妙なのが「担当者が振込むと約束した」という下りです。その人が辞める等する前に対処した方がよいでしょう。
裁判しても個人から取り立てるのはなかなか難しい所です。会社を巻き込んで対処される事をお勧めします。また、裁判には費用が掛りますがその費用をカバー出来る収入を得られる可能性はあまり高く無いと思います。
肯定的な事を書けずに残念ですが。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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youteiさん (大阪府/34歳/男性)
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