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対象:遺産相続

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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前妻のお子様に相続権はありません

2010/07/24 13:31
(
5.0
)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

相続実務も担当しておりましたので、ご回答いたします。

まず法律的には現妻のご両親が亡くなられた場合に相続権があるのは
お子様にあたる現妻とそのご兄弟のみです。

従って、現妻のご両親の相続について、お孫さんのご心配はいりません。

またご質問者者のご両親の相続権もあくまでお子様であるご質問者様と
そのご兄弟です。

あえてご両親からみてお孫さんに直接に遺産を残す場合は公正証書遺言等で
対応は可能です。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

公正証書
法律
遺産
遺言
相続

評価・お礼

m-inf さん

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
両親から見て孫に相続権がないことを聞いて安心しました。
ありがとうございます。

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

前妻の子供への相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/24 13:11

私は10年前に離婚しその際に2人の子供がいます。
現在は再婚し新たな子供が1人います。
自分や私の両親、現妻の両親が亡くなった時の私の財産や相続で受取る遺産について
深く考えたことはありま… [続きを読む]

m-infさん (兵庫県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

いい相続できますように! 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/24 17:54

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