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対象:会計・経理

辻 和彦

辻 和彦
税理士

2 good

 上半期の期限は延長されません!

2010/07/23 16:31
(
5.0
)

 はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。

 さて、給与等に係る源泉所得税は、支払った日の翌月10日までに徴収した税金を納付しなければなりません。

 しかし、給与の支給人員が常時10人未満(9人以下)の事業者(源泉徴収義務者といいます)の場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出することによって、半期に1回納付すればよいことになります。

 具体的には1~6月分を7月10日、7~12月分を1月10日までに納付すればよいわけです。

 さらに、この特例を受けている場合に「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出した場合には、1月10日期限が1月20日期限に延長されます。(7月10日期限は延長されません)

 ご質問のように、わずか10日間の延長ですが、事業者に加え税理士も年末年始は長期休暇となることが多いことや、源泉所得税の場合は期限から1日遅れただけで最低5%の加算税がかかる(延滞税は別途かかります)ことから、この10日間の延長は結構大きな意味を持ちます。

 以上、参考として下さい。

給与
所得税
源泉徴収

評価・お礼

kino7 さん

ご回答ありがとうございました。

確かに辻先生の言われる通り、年末年始はどこの会社も忙しいですね。
それを考えると、期限が1月10日から20日になるというのは、助かりますね。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

従業員が10名以下の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年に一回、源泉税を納付する方法になるそうです。この納付日は、1月10… [続きを読む]

kino7さん (東京都/40歳/男性)

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