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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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「ハイグレード」と言う言葉が曖昧で、住宅性能とは関連が薄いのでは

2010/07/22 01:25

宅建取引主任の野口です。

営業マンの言うハイグレードとは、一般的に床や壁に大理石であったり、ステンレスやクロームめっきされた金物を使用したり、キッチン、バス等が高価なものを使用している事を言っているのでしょう。

一方、soltmi様の言う評価とは、住宅性能を現す評価でしょう。住宅性能とは、エコ(省エネ、断熱性、窓の仕様)、耐震性(基礎・柱・梁・コンクリートなどの仕様)、防音性能(床・天井)などが、各行政によって評価基準が決まっています。

従って、「グレード」と「評価」は同一基準では有りません。もし、契約時に同一的な表現で営業マンが説明していたなら、過大になることになります。

もし、B(マイナス)で、住宅ローンのフラット’Sなどの適用が受けられないようであれば申し出て、契約解除が出来るでしょう。
大手であれば、「同一視していたから、解約に応じてほしい」と申し出ては如何でしょう。

蛇足ですが、賃貸マンションがグレードが低い性能が低いとは、一概に言えません。
最近の、賃貸はエントランス、照明、内装も豪華になっています。又、融資も性能が高い賃貸マンションなどは、レートが低く借りれる傾向です。

賃貸マンション
耐震性
内装
評価

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

過大広告による契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/21 22:15

新築マンションを購入するということで契約し、300万円手付金を支払っております。
営業マンからのマンションの説明として、(そのデベロッパーの物件で言う)通常のグレードよりも高いハイグレード… [続きを読む]

soltmiさん (福岡県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

消費者契約法で対処されては如何でしょうか 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/22 01:21
「ハイグレード」の誤認のみでは難しいと思います。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/07/22 23:43
過大広告による契約解除について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/26 09:12

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