消費者契約法で対処されては如何でしょうか - 沼田 順 - 専門家プロファイル

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沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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消費者契約法で対処されては如何でしょうか

2010/07/22 01:21

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

民法では、ご質問者様のおっしゃるように手付金の放棄で解除は可能です。

しかし、おそらく契約書にも評価はB(マイナス)とは書かれていないと思います。

こういう事態が多いため、平成13年4月1日から消費者契約法という法律が制定されています。

これは一般的に契約に取消権を定め、特に悪質な場合は契約を無効とするものです。

今回はこれの不実告知ということで、契約を取り消すことも可能ではないかと推測されます。

ただし、これに納得するかはあくまで相手しだいですので、そこは断定できません。

しかし、民法で迫るよりは消費者契約法で迫るほうが説得力はあります。

何とか、上記の方法で対処していただければと思います。

沼田 順

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回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

過大広告による契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/21 22:15

新築マンションを購入するということで契約し、300万円手付金を支払っております。
営業マンからのマンションの説明として、(そのデベロッパーの物件で言う)通常のグレードよりも高いハイグレード… [続きを読む]

soltmiさん (福岡県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

「ハイグレード」と言う言葉が曖昧で、住宅性能とは関連が薄いのでは 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/07/22 01:25
「ハイグレード」の誤認のみでは難しいと思います。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/07/22 23:43
過大広告による契約解除について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/26 09:12

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