対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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新谷 義雄
行政書士
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障害年金の受給 肢体不自由と精神障害があります。
kurokomameさん。初めまして京都のファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
障害年金等の要件に該当する場合、なるべく有利になるようにしたいですね。現在は「統合失調症」による障害年金を受給されているかと思いますが、場合によっては併合認定等が可能な場合もあるのではないでしょうか?
統合失調+肢体不自由で障害等級の加重認定が可能な場合もあります。障害の程度などにより現在よりも重度の障害と認定される場合もありますが、確かな判定は出来かねます。医師の診断や、社会保険労務士さんへのご相談が効果的でしょう。
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この回答の相談
親が出産時の事故で左半身麻痺があり、日常生活に、多少支障がありますが、日常生活は1人ででき、仕事も事務職をしていました。
十数年前に、統合失調症になり、妄想や幻聴幻覚… [続きを読む]
kurokomameさん (京都府/32歳/女性)
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