RE:遺産分割協議書について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

小林 彰

小林 彰
司法書士

1 good

RE:遺産分割協議書について

2010/07/21 19:39
(
4.0
)

Pチャンさん

遺産分割協議書には、お父様の権利について特定できる限り全て記載した方がよいことについては他の専門家のおっしゃるとおりです。

ただ、遺産分割書の中にあえて入れないという方法もあります。
しっかりと特定できるのであればよいのですが、本文を拝見する限り権利の内容に不明確な部分があるように思います。
そういった場合であれば、以下のように合意する方法もあります。
「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○がこれを取得する。」
「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、各相続人が法定相続割合に従い取得する。」など

まずは、お父様の遺産(様々な権利を含む)の内容について、場合によっては専門家を入れて、確定させることが後々問題が起こらないようにするために大切ですね。


損をさせない司法書士 小林 彰
http://www.44s4-kobayashi.com/

遺産分割
遺産
相続

評価・お礼

Pチャン さん

ご回答ありがとうございます。
確かに遺産確定がもっとも重要ですね。検討してみます。
一点だけ確認させていただきたいのですが、仮に上記伯母名義の土地が売却され、契約書の分配率により金銭が配分された場合、私たちには、相続、贈与、どちらの扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

小林 彰

小林 彰

評価ありがとうございます。

これも遺産の確定の問題になるかと思うのですが、「父の実家の田畑(現在は※伯母の所有)を売却後、父の兄弟三人で分割するという契約書を公正証書でまいたもの」この公正証書がどういった性格のものなのかを確認しないことには、ご心配の点についても判断できないと思います。

司法書士 小林彰

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この回答の相談

遺産分割協議書について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/19 15:25

お世話になります。
遺産分割協議書(以下協議書)についてお教えください。
先日、父が他界しました。それに伴い、母、妹、私の法定相続人で協議書を作成しようと考えています。
遺産のうち、父の実家の… [続きを読む]

Pチャンさん (神奈川県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

遺産分割協議書について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/20 10:57

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