対象:遺産相続
原則として無理です
こんにちは、弁護士の三森敏明です。
叔父名義の土地は、叔父の相続人が相続します。
あなたは、叔父に相続人(配偶者や子)がいる場合には、相続人になれません。
よって、相続はできません。
ただし、いったん叔父の相続人が相続し、その相続人から贈与とか売買により土地の所有権を取得することはできます。
また、叔父の全員の相続人が相続放棄をすれば、めぐりめぐってあなたが相続人になる可能性はあります。
しかし、相続放棄は叔父が亡くなり、自分の相続が発生したことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないとできませんので、おそらく、本件では相続放棄はできないでしょう。
そうなると、叔父名義の土地は遺産分割協議によりいったんは叔父の相続人が相続し、それを贈与か売買などで譲ってもらうという方法しか所有権を取得する方法がないように思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
7年前に死去した叔父名義の土地があることがわかったのですが、これを相続できないかと考えています。
相続人はいるのですが、その土地はもともと農地で現在は宅地ですが、手続きが面倒で相続手続きを放置して現在に至るようです。相続人に連絡は取れるのですが、手続きをすれば相続することは可能でしょうか?
ltdさん (埼玉県/32歳/男性)
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