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対象:税務・確定申告

岸本 弘志

岸本 弘志
経営コンサルタント

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国保料と世帯の関係についてお答えします。

2010/07/17 00:01
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4.0
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ABM研の岸本です。
edeneden様のご説明から、推察が多くなりますが概要でお答えさせて頂きます。
要点は、貴方が自営、お姉様が今年離職、ご両親は1年以上前に退職、
国保の決定通知書が一通になって届いた。。。。と言う事で概略をお答えしましょう。
先ず、国民健康保険は「世帯単位」とお考え下さい。その上で以下の想定が考えらえます。
1. ご両親の社会保険任意継続が終わり今年度から国保に加入されたと思われます。
2. お姉様の前年度収入が国保の算定要素にる場合もあるので限度額を超えていれば世帯の課金が多くなります。減額方法は有りますが検討されたでしょうか。
3. 彼方は自営で国保であれば確定申告の収入が影響しています。
これらの要因で負担軽減は可能ですが多くの要素が有るので次を一例とお考え下さい。
決定通知書の明細に『所得割額』『均等割額』『平等割額』が記載されていますか?
貴方のご家族は同一世帯になっていると思われますが、この場合は4人の内一人でも収入が基準を超えていれば全員の合計保険料が高くなります。ご両親・お姉様・貴方、各自の確定申告が約450万以下に抑えられたでしょうか。または、非課税世帯と課税世帯と分離が必要になる場合も有ります。時には高収入世帯に全員を入れても保険料が一人分で変わらない等。
複雑な要件ですし、地方自治体によって大きく違うので必ず市庁国保課で試算・軽減相談を受けられる事をお勧めします。
最重要は、ご家族を貴方の扶養家族に入れる事です。多くの軽減が有ります。
確定申告は全員必須です。軽減や分納もいろいろ有りますが、一人でも無申告が有れば国保は上限額まで高く計算される事になりますのでご注意ください。お気軽にご相談下さい。
決定通知は分納か修正申告で再決定を受ける以外は支払う義務が生じる事になります。

補足

補足させて頂きます。ご承知と思いますが税務署への確定申告が自治体に自動反映されます、社会保険と国民健康保険の連動にも注意が必要です。
軽減措置は、国保料だけでなく、医療自己負担額・介護保険料等にも影響しますので充分ご検討下さい。尚、税務署も修正申告が可能ですし、自治体への変更申告は今なら間に合います。ご検討をお願い致します。

*以上で、ご希望のお答えになっているでしょうか。

世帯
家族
国民健康保険
収入
確定申告

評価・お礼

edeneden さん

ご回答アドバイスありがとうございました。


国民健康保険の欄には、それぞれの収入と納める金額が記載されていました。
確定申告する際は、それぞれが支払った金額を記載すればよいのでしょうか?

一緒の振り込み用紙ですと、誰がどこまで支払ったかの証明はないので、
それで、確定申告の際、どうするのかと疑問になりました?

岸本 弘志

岸本 弘志

ご質問頂き有難うございます。
国民健康保険の納付と確定申告についてお答えします。
当初に記載させて頂きましたが、国民健康保険は世帯単位になります。
従って、社会保険加入者は個別に扱われて、国保の世帯からは外されています。
それ故に、確定申告時は個人の保険料として社会保険料が対象になっているのですが、
社会保険を失効し国民健康保険に加入した時点から、同一世帯の世帯主の国保料対象に加算されるのです。ですから、世帯に一つの合算保険料が確定されて通知書が届く事になります。
これには、記載世帯家族の各自明細と保険料が内訳として記載されていますが、それは国保料の計算根拠を通知しているだけです、その通知書は貴方の属する世帯主に対する請求書となるので国保料は世帯主が保険料決定額の全額を支払う事になるのです。
記載されているご家族が個々に確定申告内で処理出来ないのです。世帯主のみが支払った控除に算入出来る事になるのです。ご理解頂けたでしょうか?
その減額等の方法は前に記載させて頂いた通り複雑です、市町村毎の条件違いやご家族個々の収入で変わるものですから、単に世帯分離すれば軽減出来るとも言えません。
ご不明な点や詳細は別途で個々にご相談下さい。
では、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

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この回答の相談

国民健康保険の支払と確定申告

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/07/16 14:03

我が家は私、姉、父母の4人家族です。

私は個人事業を実家の一間を借りて行っていますが、
今年から姉は仕事を辞め、
父は母退職し1年以上がたちます、
最近、国民健康保険の納付書がまとめて… [続きを読む]

edenedenさん (群馬県/32歳/男性)

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