対象:住宅設計・構造
安田 和人
建築家
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用途が発生すると建築面積に算入されます。
お書きの通り、駐車場という用途が発生しますので
建築面積に算入する形となります。
また厳密にいえば、駐車場の用途発生により、駐車場に面する
天井・壁についての仕様制限なども関係します。
その他、容積制限(緩和あり)も関係したりと、駐車場として
申請する場合は用途に沿った制限がかかります。
街中を見ると「後施工」という形で法を守らずに行われている
工事を見かけます。
玄関先に取り付けるカーポートも実際には用途発生により
面積の増加・屋根仕様の法的違反など
いろいろと関係しますが、実際には暗黙の了解で
どんどん造られています。
SO1007さんのように、今回の件などを気にされて
建てられる方が増えてくれると、この国の建築事情は
もっと改善されてくるはずなんですが。。。
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この回答の相談
現在、私有地に増築を検討していましていろいろ勉強しているのですが、建築面積について教えて下さい。
既設建物に柱・そで壁の無いバルコニーが1200出ていまして、その… [続きを読む]
so1007さん (埼玉県/34歳/男性)
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