対象:住宅・不動産トラブル
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阿部 日出男
宅地建物取引主任者
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売買が良いかと思います。
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初めまして。
ラガーマンホーム株式会社の阿部と申します。
ご質問のケースですが、2回お手伝いさせて頂いた事があります。
その際には、売買という形で話を進めました。
贈与にしてしまうと、当然贈与税がかかってきます。
売買であれば、おそらく10年前に7500万円で購入されているのであれば、
現在の査定額は7500万円より安い事が予想されます。
つまり、売却損が出る訳ですので、売主様である妹さんには、税金はかかりません。
手順としては、まずは対象不動産の査定書を不動産会社にて作成してもらって下さい。
知り合いの不動産会社等があれば、事情をお話すれば、作成頂けるかと思います。
(当然当社でも作成できます。但し、契約書の作成等を含め、契約代行の費用は頂戴しております。)
そして、その査定書の金額を参考に妹様の持分価格を算出してください。
その持分価格を売買金額とした売買契約書を売主様と買主様にて締結してください。
あとは、売買契約書をもとに所有権移転の手続きを法務局にて行ってください。法務局での所有権移転手続きはご自身でも可能ですが、通常は司法書士にお願いする事が一般的です。
それだけです。(登録免許税と司法書士の費用は必要となります)
但し、売却後は来年の3月15日までに税務署に対して、譲渡所得の内訳書を売買契約書(新旧両方)のコピー、領収書を添付して提出してください。
評価・お礼
Lono★ さん
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
売買という形で進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、『妹と私の二人の共同名義』になっているマンションを
『私一人の名義』、または『母と私の共同名義』にする為に
どのようにすべきかを悩んでおります。
マンションは10年前、7… [続きを読む]
Lono★さん (東京都/36歳/女性)
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