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対象:住宅設計・構造

石塚 和彦

石塚 和彦
建築家

5 good

既存建物の大きさによっては、防火設備にする必要があります。

2010/07/12 15:18

初めまして。石塚和彦アトリエ一級建築士事務所の石塚と申します。

ご質問の件、一般的には、既存建物の大きさによって防火設備の要否が変わってきます。

建築基準法の「延焼の恐れのある部分」の条文には、「2棟以上の延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は1棟とみなす」というただし書きがあります。

よって、既存建物と増築する倉庫と合せて延べ面積が500平方メートル以内であれば、1棟とみなして、外壁間の延焼線はないものとして考えることができ、防火設備にする必要はありません。
延べ面積の合計が500平方メートルを超える場合には、2階・3階も、延焼の恐れのある部分の窓は防火設備にする必要があります。

以上は一般的な見解ですが、諸条件によって見解が異なってくる場合もありますので、
詳細については、特定行政庁や確認検査機関に事前に相談・確認することをお勧めします。

お役にたてれば幸いです。

補足

また、蛇足ですが。。。

確認検査機関等が法令の解釈をする際の参考としている「建築物の防火避難規定の解説」では、不燃材料でつくられた平屋の小規模な物置のような付属建築物の場合、本体には延焼の恐れのある部分を生じないという記述もありますので、ご参考まで。
(この場合は既存建物の大きさは関係ありません。)

上記の解釈は、かなり専門的なことになりますので、特定行政庁や確認検査機関に事前に相談・確認することをお勧めします。

行政
建築
外壁
確認

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この回答の相談

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延焼のおそれのある部分の外壁間中心線についてご教授下さい。
所有地にて既存の耐火建築物3階建ての建物の傍に、木造平屋10坪の倉庫増築を計画しています。計画してもらっている工… [続きを読む]

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