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内田 清隆

内田 清隆
弁護士

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親権者指定の基準と兄弟の親権分離

2010/08/18 17:28
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 「せいか」さん,こんにちは。弁護士の内田です。
 
 親権者の指定は難しい問題で,簡単に結論はでません。
しかし,
・ 二人の子が乳幼児であること
・ 下の子と同居をしていること
・ 暴力を振るう人間は親として適切でないこと
からして「せいか」さんが親権者になる可能性が非常に高いと思います。

 離婚後の親権者については話合いで決めるのが原則ですが,話合いがつかない場合には裁判所が決めます。
 そして,裁判所は,子の幸せにとってどちらが良いのかという点から決めることになります。

 そのために一番に重要なことは,どちらが子の面倒を見てきたのか,どちらが今後子の面倒を見る能力や意思があるかという点です。
 日本では,母乳で育てている場合はもちろん,そうでなくても,乳幼児の面倒,つまり育児を母親が中心にされているケースがほとんどです。
 また,育児に必要な家事をする能力や意思も母親の方があるケースがほとんどです。
 父親の実家が乳幼児の面倒をみるというケースも多くあり,その点は親権者の指定において考慮はされます。しかし,親権者となれるのは父母だけですから,一番重要なのは父親や母親自身の育児能力です。そして,母親の方が育児能力がある場合がほとんどでしょう。
 そのため,母親が親権者となるケースが9割以上だと思いますし,特に乳幼児の親権者は母親がなる場合がほとんどです。

 母親の方が経済的には能力がない場合も多いのですが,経済的能力は,親権者の指定にあまり関係がありません。
 なぜならば,父親の方が経済的能力があるのでしたら,その分,父親は養育費を支払うべきだからです。
 子の幸せはお金で買えないものです。

 おっしゃるとおり,「上の子がそっちの生活になれてしまうとそのままという判決がでる」可能性は高くなるのは事実です。
 「子の幸せ」を考えた場合,子の現在の環境を大きく変えるのは良くないケースが多いからです。
 例えば,子どもが学校に行っているような場合に,親権者の指定で,子を転校させることになればかわいそうでしょう。
 そうでなくても,子の環境を大きく変えることは,子の精神を不安定にさせる場合が多いため,裁判所は,現在の環境をかえる親権者の指定をしたがらないのは事実です。 〈続く〉

 

  

補足

 一方で,それ以上に,裁判所は,親権者を指定するときに,兄弟姉妹の親権者を別々にしないべきだと考えていると思います。私自身,兄妹姉妹の親権者が別々にされたというケースにであったことはありません。
 兄弟姉妹の親権者を分離することは、一般人から見てもかわいそうですし,子の人格形成に非常に悪い影響を与えるという研究者も多くいます。
 そのため,そのような決定を裁判所がするのはよほどの例外的ケースだけです。

 いずれにしても子の幸せにとって,どうするのが一番良いのかが最も重要なことです。
 自分が親権者になることが子の幸せにつがなると信じておられるのでしたら,ぜひとも頑張って親権者をとるようになさってください。
 
 その他の離婚に関する知識や相談事例は↓↓
 http://uchidasouzoku.sblo.jp/

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評価・お礼

せいか さん

2010/10/21 09:28

ありがとうございました。
遅くなりました。とても勇気がでました。

今は・・・
監護者指定は私になりました。まだ子供は戻ってきていませんが・・・
明日、調停で任意で引き渡すか、ごねるかで審判に移行することになりそうです。

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