対象:家計・ライフプラン
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慰謝料・養育費の決め方
はじめまして。
すでに離婚調停をはじめていらっしゃるのですね。
調停の場で確認していただけばと思うのですが、まず現在(婚姻中)の生活費をきちんと払われていないことに関しては「婚姻費用の請求」ができるかと思われます。
慰謝料については、すでに調停で話し合いをされましたか?慰謝料は離婚によって大きく傷ついた側が請求できるものです。LIONさんが慰謝料を主張するための証拠(非がないのに、離婚を要求されて傷ついたことを示した日記など)のようなものがあるといいかもしれません。
ただ、慰謝料を要求しても相手に支払い能力がなければ実際に受け取れないこともあるのですが・・・・。
養育費は親としての義務になります。たとえ今自己破産して経済力がなくても、今払えるだけの精一杯の金額を払ってもらい、将来仕事が順調になれば養育費を増額してもらうことも可能です。
養育費の金額については、東京と大阪の家庭裁判所の裁判官が養育費算定表というものを作っています。こちらも調停委員に確認してみてください。
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