対象:離婚問題
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今林 浩一郎
行政書士
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離婚調停の場における交渉
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民法770条1項には5つの離婚事由が挙げられており、5つの中のいずれかに該当する場合にしか裁判上の離婚はできません。これらの5つの離婚事由のいずれかに該当する場合には、他方配偶者は有責配偶者に対する離婚を請求できます。
本件における「15年前に夫が浮気」及び「夫が風俗通い」は、同項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当し、「理不尽な扱い」及び「生活費もきちんと入れてくれません」は、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると考えます。
この場合、離婚の訴えは「人事訴訟」に該当し(人事訴訟法2条1号)、人事訴訟はあなた又は夫の住所地を管轄する家庭裁判所(民事訴訟法4条1項、人事訴訟法4条1項、家事審判法17条1項)に属します。そして、離婚訴訟は調停前置主義が採られますので、原則として訴訟提起の前に事件を家庭裁判所の調停に付さなければなりません(家事審判法18条1項)。
「家は夫名義の持ち家で、ローンが28年残っています。そこで、夫に出て行ってもらい、慰謝料としてローンを支払ってもらい、子供たちが就職するまで学費を負担してもらう。私と子供たちが就職し、安定した収入ができたら、家の名義を私と子供にすることはできないでしょうか」とのことですが、これらは家庭裁判所の調停の場で交渉できます。また、あなたは、有責配偶者に対する不倫による慰謝料(民法710条)及び財産分与(民法768条)請求を調停の場で持ち出すことができます。なお、具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。
評価・お礼
ふぁん ふぁん さん
今林様、回答ありがとうございました。
「離婚したい」という気持ちだけで、なにを、どのようにしたらいいのか?
これからの生活をどうしたらいいのか?気持ちだけあせるばかりで日々、苦しんでいます。
とても自分勝手な人を相手に自分の生活を取り戻していかなければならないことと思っています。背中を押して頂いた気分でいっぱいです。本当にありがとうございました。
・・・この後は弁護士の方を探せばいいのでしょうか?
今林 浩一郎
お役に立てて幸いです。弁護士を依頼できれば、それに越したことはありません。しかしながら、貴女が資金面で余裕がなければ、事実関係を時系列的にまとめた書面を作成し、家庭裁判所に赴けば、裁判所の職員が丁寧に説明してくれると思います。
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