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閲覧数順 2024年04月23日更新

築地 聡

築地 聡
保険アドバイザー

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基礎控除でまかなえ相続税は掛からないかも知れません。

2010/07/07 15:26
(
5.0
)

数の子さん、はじめまして。

やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島の築地と申します。
http://www.supremehiroshima.com/MSI/

まず相続税については以下の基礎控除があります。
『5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数』
ですので、数の子さん達の場合は8,000万円の基礎控除があります。

また養子縁組が認められるのは以下の人数までです。
・被相続人に実の子供がいる場合: 一人まで。
・被相続人に実の子供がいない場合: 二人まで。
ですので、数の子さん達の場合は一人までとなります。

>資産は家2件の価値も入れてたぶん1億はありません。
>5000万円~7000万円くらいかな???とも

相続財産(資産)の評価額に関しては税務署等にお問合せされると良いと思います。
(税務署の職員さんが評価方法などを丁寧に教えて下さいます。)

基礎控除を考慮すると相続税は掛からないかも知れませんね。

まずはそうしたことからご確認されると良いと思います。

数の子さんのご参考になれば幸いです。

相続税
相続
評価
基礎
控除

評価・お礼

数の子 さん

築地様 
この度は詳しく色々な情報をお教えいただきまして 本当にありがとうございます
まったく知らない事だらけの不安の中
この様に先行き どの様に進めていけばいいか 明るい兆しが差し込みました。

この様にお詳しい情報で助けていただき 築地様に感謝です

どの職種の方に相談したらいいかも分からないでいましたので。

築地 聡

築地 聡

数の子さん、こちらこそありがとうございます。

また相続対策には、相続税対策と相続争い対策の二つがありますが、数の子さん達の場合は、相続税対策よりも‘相続争い対策’の方が必要なのかも知れませんね。‘相続争い対策’のことを争続対策と言ったりもします。

資産(遺産)分割方法を口約束で決めておくだけでは、イザという時に入れ智恵をする人が出たりして相続人の中から異議申立て(遺留分の申立て)をされるケースも多々あります。

そうした事にそなえるにはお母様がご健在のうちに公証人役場で法定相続分にそった遺言書の作成をされておかれると良いのではないかと思います。公証人は法律のプロで遺言書の作成についても親身にアドバイスをしてくれます。

また相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に効率的だと言われているものが生命保険を使った相続(争続)対策です。

もしもご不安のようでしたら詳しくは↓まで。
s.tsukiji@ms-i-life.com

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この回答の相談

遺産相続の節税対策について

マネー 税金 2010/07/07 06:52

初めまして
只今 母親にも健在で子供は私を含め3人です。

母が父と一生懸命働き 蓄えた 資産を母が健在のうちの相続を考えていこうとなりました。

華族構成は母親 姉 わたし 弟の3人です
… [続きを読む]

数の子さん (兵庫県/40歳/女性)

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