対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
今林 浩一郎
行政書士
1
キャンセル料の払い戻しは困難!?
失礼ながら、お金を振り込む前にもう一度慎重に再考してみるべきでした。
訪問販売にはクーリング・オフの制度がありますが、インターネット取引に関してはクーリング・オフの制度の適用はありません。また、返品の場合には20%のキャンセル料を支払う旨が規約に記載されていれば、それは有効です。また、寸法も確認済みであれば、錯誤無効(民法95条)の主張も困難であると思います。
そこで、方法としては、「商品を他のお客様に売れない様に売り止めをしないと・・・」という主張が真実かどうかを確認することです。もし単に販売促進のための虚構であれば、詐欺(民法96条1項)により取り消せる場合もあります。ただし、これも取引通念上許容される商法の範囲内という理解もあり得ます。
また、店の信用を盾に交渉する方法もあると思います。しかしながら、この業者の商法は、長期的な信頼関係に基づいて継続的かつ地道に収益を上げるというよりも、キャンセルさせないで短期的に収益を確保する商法と思われますから、既に支払ったキャンセル料を払い戻させるのはかなり難しいと思います。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
先日、あるネットで拝見した家具屋さんに在庫商品に限定して、お電話で色々とお聞きしながら商品の発注と同時に代金を振り込みました。
何故ならば、商品を他のお客様に売れない様に売り止め… [続きを読む]
ファンファンさん (神奈川県/60歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A