対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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第三号被保険のことで
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どらえもんttさん、初めまして、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
被保険者の期間は資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までを算入です。
9月に1日だけお勤めされていた職場で、第2号被保険者として年金加入後、「同月得失」された場合、厚生年金の加入期間として保険料を納めているのが普通ですが、1日だけの勤務で以前の就職先も手続きはしていないのではないでしょうか?
勤務先の入れ替わりで、未加入期間が出来たのだと思います。
第三号被保険者の保険料は、第三号被保険者自身は負担する必要はなく配偶者の加入する厚生年金や、共済が「基礎年金拠出金」といった形で負担していると思います。
現在の制度では、第三号被保険者の資格は遡って(2年間)加入手続きが出来ますので、なるべく早く届出しましょう。
評価・お礼
どらえもんtt さん
ありがとうございます
今は自宅にいます去年九月以降勤務していないのですが 旦那の会社からの返答まちなのですが
勝手にうごいちゃうと わからなくなるので 返答ごに社会保険行けばいいでしょうか?
新谷 義雄
早速のご評価有難うございます。
そうですね。ご返答を受けてからでも遅くないと思います。手続きは基本的に旦那様の勤務先に届ければ大丈夫なはずですが、返答次第で自分で手続きが必要な場合、
ご夫婦の年金手帳と印鑑
どらえもんttさんの以前の勤務状況を証明できる書類など持参して
管轄の日本年金機構窓口で手続きしてみて下さい。(以前は第三号被保険者の手続きは自分自身でしていたそうです)
別途必要な書類などある場合もありますので、窓口でご確認下さい。
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この回答の相談
去年9月に1日でやめた職場が年金手続きしてしまって
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どらえもんttさん (栃木県/35歳/女性)
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