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沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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税制上は一時金が有利ですが・・・

2010/07/05 22:15
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4.0
)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

税金関係の具体的な数額は税理士しかできませんので
あくまで一般論としてご回答いたします。

まず一時金は一時所得となりますので、税制上は有利なのですが
支払い保険料を引けないため、400万円程度の税金がかかります。

(受取年金額ー50万円)*1/2で計算します。

一方、雑所得は年金と同じ扱いになります。

しかし、健康保険の扶養要件は60才以上であれば180万円未満です。

お父様の3年分と任意継続の2年分の5年間は健康保険の扶養は
ぎりぎりセーフではないかと考えられます。

ただし、その後はお父様も国民健康保険に入ることになりますので
そもそも扶養という概念がなくなります。

そういう意味では、最後の半分半分が妥当なところかと考えられます。

沼田 順

年金
国民健康保険
一時金
税金
雑所得

評価・お礼

ぱちほそ さん

沼田様 ご回答ありがとうございます
確認ですが、生命保険は一時払い終身保険で、相続が発生したと同時に一括で受け取る場合は、生命保険の非課税枠を除いた部分(すなわち5000万-1500万=3500万)に対して、相続税を納付するものだと思っていたのですが、一時所得の範疇になるのでしょうか???

沼田 順

一般論が先行してしまいました。申し訳ありません。
正確にはどちらで受け取るにしても、まずは相続税が課税されます。

課税金額=取得した保険金の額×
被相続人が負担した保険料の金額/被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額になります。

なお、年金で受け取る場合は、年金の評価をした金額をもって課税価格とします。
(例)有期定期金で年100万円の年金を10年間受給する場合
100万円×10×60/100=600万円
年金でうけとる場合、従来は600万円に相続税がかかり、その後毎年貰う年金が雑所得として
課税されていましたが、さきほど「年金分割払いに所得税を課税するのは二重課税として違法」という
最高裁の判決が出たようです。

最高裁の判決は判例として大変重視されますので、今後は毎年貰う年金への課税は判決からできない
ことになり、年金でもらったほうが有利になるかもしれません。

以上、錯綜させてしまい申し訳ありませんでした。
なお、税金に関しましては必ず税務署にご確認下さい。

沼田 順

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

相続に関する生命保険受取について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/05 13:22

年明け早々祖父が他界し、祖母、母、叔父(母弟)の3人が相続します。
課税対象は約1億2~3000万程度になる模様です。
(自宅は小規模宅地の特例適用済み、生命保険は非課税枠1500万差し引き済… [続きを読む]

ぱちほそさん (愛知県/36歳/女性)

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