対象:離婚問題
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婚姻費用について
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yayoyuyuさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の婚姻費用についてですが、夫婦が普通の社会生活を営むために必要な一切の生活費を法律的に婚姻費用といいます。
つまり、水道光熱費等の衣食住の費用、子どもの教育費、交際費等が婚姻費用の中に含まれます。
そのような意味では、yayoyuyuさんの仰るように妻の要求は婚姻費用の二重取りの面があると思います。
基本的に婚姻費用は、夫婦が話し合って合意した金額であれば幾らでも構わないのですが、
一般的には家庭裁判所に婚姻費用分担の申立をした際に参考資料として用いられる「婚姻費用算定表」を基準に個別的な事情を勘案して額を決めることになります。
yayoyuyuさんのケースでは、婚姻費用算定表からすれば8万円程度が一つの目安になると思います。
別居に至る経緯や妻が別居を言い出した理由がよく分かりませんが、別居先の家賃を一部負担したとしても現在の22.6万円からさらに別途負担が発生するとなるとyayoyuyuさんにとっては相当過大な負担になりそうです。
別居に至る理由や別居する妻・子の生活の維持、yayoyuyuさんの生活などを総合的に考えて、話し合いで適正な額を決められるといいでしょう。
もし、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の婚姻費用分担の調停を利用検討すべきかと思います。
その場合、婚姻費用の目安としては先ほど申した婚姻費用算定表から導かれる8万円程度を基準に個別事情を検討して話し合いが進むものと考えます。
少しでもyayoyuyuさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
yayoyuyu さん
迅速なご回答有難うございました。妻とゆっくり話をしてみます。又何かありましたら何卒よろしくお願い致します。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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