対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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遺産分割の協議
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koutarouさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
現状、祖父さまの相続登記をまだ済ませておらず。叔父さまが祖父さまの土地を無償で借りている状況としてご説明します。
叔父さまがおっしゃっている「お金」とは相続登記費用のことではないでしょうか。もし、売買ということであれば、原則は時価相場で売買することになります。
現状、この土地は相続権者全員の権利の対象という状態ですから、伯父さまからすると不安定な状況といえます。
土地を賃貸借しているのではなく、使用貸借(無償)で利用しているのであれば、土地所有者から立ち退きを要求された場合には退去する必要があるという弱い立場になります。
これは、相続に係る遺産分割の一部に該当するものと考えられますので、その他の財産も含め、親族間(相続人)で協議なさってはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
koutarou さん
回答ありがとうございます。
参考になりました、ありがとうございます。
西垣戸 重成
koutarou 様
ご返信並びに高評価をいただき有難うございます。大切なご親族内のことですから、十分にお話合いください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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