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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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義父名義の不動産売却の件

2010/07/05 16:42
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5.0
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ネオシドさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『現在住まいを売却するため面気を義母...』につきまして、現在、義父様名義の不動産を売却して新たに不動産を取得する方法には大きく二通りの方法があり、また、取得の仕方により課税される場合の税金も異なることになると思われます。

義母さんの名義で今の不動産を売却して、売却代金は義母さん名義のままで頭金として、新たに取得する物件の代金の一部に充当するのでしたら、新たに取得する物件の持ち分の一部も義母さん名義にしておく方法があります。

このとき、住宅ローン分がネオシドさんの持ち分となります。

この方法が一般的な方法となりますし、課税のうえからも過大に課税されるようなことはないと思われます。

尚、ネオシドさんがご記入されているとおり、義母さんの売却代金をネオシドさんが新たに取得する物件の頭金としてネオシドさんの名義にしてしまった場合には、税金の中でも最も税率の高い贈与税の課税対象になってしまう可能性がありますので、あまりおすすめはできかねます。

また、税金に関してファイナンシャル・プランナーは残念ながら専門外となってしまいますので、最寄りの税務署で確認するようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

取得
税務
名義
不動産売却
売却

評価・お礼

ネオシド さん

税務署も含めて相談の窓口を広げようと思います。
アドバイスありがとうございました!

渡辺 行雄

渡辺 行雄

ネオシドさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

亡くなった義父名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/04 22:42

こちらのカテゴリの質問として問題がありましたらご指摘をお願い致します。

はじめまして。
現在、私は7年ほど前に亡くなった義父名義の住まい(土地付き戸建)に
妻(義父の娘)と義母… [続きを読む]

ネオシドさん (神奈川県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

相続物件の売却等 向井 啓和(不動産業) 2010/07/05 11:53
贈与税には非課税制度があります。 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/04 23:33

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