相続物件の売却等 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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相続物件の売却等

2010/07/05 11:53
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義理の父母名義の不動産で、義理の父が亡くなられたという事で、一番に気になるのが奥様にご兄弟が居るかいないかです。もし、数名ご兄弟がいらっしゃる(もしくは、ご兄弟が亡くなられて、そのご子息がいる場合)とその不動産を処分する(建替えも含めて)にあたってその方達の同意が必要になります。


まだ、義理の祖母と義理の母がご健在の時は兎も角、将来に亘ってのリスクはその点が一番大きいと思います。その為、まずは奥様が義理の母と2人で処分する事が可能かどうかを相続の権利関係を基に確認する必要があるかと思います。


(もし、ご兄弟が多ければそもそも処分に反対される方もいるかもしれませんし、売却した場合は金銭で分割になりますので頭金としてもくろんでいる金額を確保出来ない可能性もあります。)

補足

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売却
相続
不動産

評価・お礼

ネオシド さん

相続でいやな思いをするのは皆望みませんから
まずは義兄を含めて家族で相談をしようと思います。

ご回答ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
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この回答の相談

亡くなった義父名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/04 22:42

こちらのカテゴリの質問として問題がありましたらご指摘をお願い致します。

はじめまして。
現在、私は7年ほど前に亡くなった義父名義の住まい(土地付き戸建)に
妻(義父の娘)と義母… [続きを読む]

ネオシドさん (神奈川県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

義父名義の不動産売却の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/05 16:42
贈与税には非課税制度があります。 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/04 23:33

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