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西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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贈与税には非課税制度があります。

2010/07/04 23:33
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5.0
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ネオシドさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


 基本的に、義母さまが相続された資産の売却益を利用した場合は、購入不動産に対する出資分として義母さまの持分となります。


この持分部分をネオシドさんの持分とされた場合は、義母さまからネオシドさんへの贈与になり、贈与税が課税されます。


 その対策としては、売却益を住宅取得資金として奥さまが義母さまから贈与を受け、その金額に相当する持ち分を奥さまが持てば贈与税の課税対象にはならない可能性があります。


この贈与税の取扱いは、平成22年度中なら1500万円まで、平成23年度中なら1000万円まで非課税扱いとなります。


また、贈与額が1610万円を超える場合は、相続時精算課税制度の利用も考慮する必要がありますので、詳細は贈与税の非課税制度も含めて下記の参考ページにてご確認ください。


 またもうひとつの方法としては、義母さまが土地建物を相続せず、奥さまが相続を受けた後に売却されれば、上記と同じ結果になると考えます。


いずれにしても、ネオシドさんが売却益分まで買換え物件に持分を持たれると贈与税の課税対象となります。


 その他、相続登記には遺産分割協議書が必要となりますから、これは司法書士にご相談ください。また売却益に対しては、譲渡所得税が課税されますのでご承知ください。以上、ご参考になれば幸いです。



参考ページ:贈与税減税と相続時精算課税制度について
(EYE-PLUSのコラム)
http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html

補足

追伸
譲渡所得税に関しては、居住用財産の特別控除がありますので、詳細は下記コラムをご参照ください。
http://eye-plus.verse.jp/kyojyuuyou3000koujyo.html

購入
贈与
協議
相続
資金

評価・お礼

ネオシド さん

やはり難しいと感じてしまいますね。
まずは相続登記を進めたいと思います。

ご回答ありがとうござました!

西垣戸  重成

西垣戸  重成

ネオシド 様

ご返信有難うございます。
ご不明点は、またご質問ください。

EYE-PLUS 西垣戸 重成

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この回答の相談

亡くなった義父名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/04 22:42

こちらのカテゴリの質問として問題がありましたらご指摘をお願い致します。

はじめまして。
現在、私は7年ほど前に亡くなった義父名義の住まい(土地付き戸建)に
妻(義父の娘)と義母… [続きを読む]

ネオシドさん (神奈川県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

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