対象:独立開業
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今林 浩一郎
行政書士
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労働法上の競業避止義務
商法及び会社法においては、(1)支配人(商法23条)、(2)代理商(商法28条)、(3)取締役及び執行役(会社法356条、419条)並びに(4)持分会社の業務執行社員(会社法594条)等の競業避止義務の規定があります。
しかしながら、貴女の場合は、これらのいずれにも該当せず、労働法上の特約による競業避止義務に該当します。労働法上の特約による競業避止義務は、労働契約締結の際に従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた誓約書に署名したり、入社後就業規則に明記された競業避止条項に拘束されることにより効力が生じます。
まず、貴女は当該会社から3回ほど仕事の依頼を受け、報酬を受け取ったということですが、未だ業務委託契約を正式に締結していないということですから、仮に業務委託契約に「従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた」条項が含まれていたとしても、当該条項は貴女を拘束しません。民法の契約は、原則的として、黙示の合意があったと解される特段の事情がない限り、契約内容に合意した上で契約締結しない限り、当事者を拘束しません(労働基準法15条1項・労働条件の明示義務)。ましてや契約条項に競業避止義務が含まれていることを理解した後は、契約締結を拒否しているのですから全く問題はありません。
そういう意味では、貴女は、「退職後2年間は、同意なしに競業する行為をしないこと」という一文を入れた誓約書に署名する義務はありませんでした。しかしながら、誓約書に署名した今、契約は成立し、貴女は当該条項に拘束されます。
ところで、地域的な限定の問題ですが、商法16条1項が目安になると思います。そこでは、営業譲渡人は、「同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内」では、同一の営業をすることを営業譲渡後20年間禁止されます。もっとも、当該会社の本社、支社及び営業所等の全国展開の程度その他の方針により誓約書の趣旨は異なるので、やはり具体的な地域性に関しては当該会社に尋ねられた方が賢明です。
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個人事業主として、データ入力、音声等を書き起こす仕事をしております。
とある会社が業務委託でのスタッフを募集していたので、応募しました。
正式な業務委託契約書を交わす前に、3回ほどお仕… [続きを読む]
ウェルテルさん (島根県/35歳/女性)
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