対象:消費者被害
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今林 浩一郎
行政書士
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目的物の引渡請求
売買契約(民法555条)においては、特約がない限り、原則的に目的物の引渡と代金の支払は同時履行の関係に立ちます(民法533条)。本件では、ネット上の取引であるために代金の支払が先履行になり、目的物の発送は後履行になっています。しかしながら、物権の移転は、判例上当事者の意思表示のみにより為されますから、売買契約の成立と同時に目的物の所有権はあなたに移転しています(民法176条)。したがって、あなたは自らの所有権に基づいて目的物の引渡を請求できます。
本件では、相手は、あなたが発送を執拗に要求するから発送しないと言っていますが、あなたは目的物の所有者なのですから、目的物の引渡を要求するのは当然であり、相手の主張には何ら根拠がありません。ましてやあなたは目的物の代金を既に支払っており、あなたに何ら債務不履行はありませんから、相手方には債務不履行による契約解除事由も生じてはいません(民法541条)。むしろ履行遅滞による契約解除事由はあなたの側に生じています。
そこで、方法としては、内容証明郵便で目的物の引渡を請求するか、又は売買契約を解除して(民法541条)、既に支払った代金の返還を請求する(民法545条)ことが考えられます。相手がどうしても応じない場合には訴訟に及ぶしかないかもしれません。
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この回答の相談
ネットで商品を取引しました。
その後、相手の住所や免許書の写真をもらい確認後、先に代金を振り込みしました。
翌日発送予定でしたが、忙しいといわれしてもらえませんでした。
先週… [続きを読む]
kou1218さん (愛知県/23歳/男性)
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