対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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倒れないうちに、相談を!
2010/06/27 06:04
(1) 「1週間に40時間、かつ、1週間の各日については8時間以内」という決まりは、正社員・臨時・パート・アルバイトなどの名称に関係なく、総ての労働者に適用される大原則です。・・・勿論協定と届出により(割増賃金を支払って)残業させることは可能ですが。
(2) もし不幸にも倒れてしまって、その原因が過重な労働にあるということになれば、事業主に補償責任が発生します。
(3) 倒れた場合を考える前に、貴殿の勤め先である事業所を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」へ電話をして相談しましょう。 総合労働相談コーナーでは、情報提供・相談・助言・指導などの対応をしてもらえるでしょう。
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