対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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被扶養者と控除対象配偶者の違いを研究しましょう
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1 8月だけ予期せずに偶々130万円÷12月≒108,333円を超えたとしても、それはそれでしょうがありません。ただし、以後継続してその状態が続くようであれば、夫の社会保険の被扶養者になり続けることは、まずいですね。
2 週5勤務になるそうですが、収入金額とかかわりなく共に一般社員の出勤日・労働時間の4分の3以上働くことになれば、原則として自身が社会保険に加入すべきこととなります。
3 雇用保険の求職者給付は、社会保険の被扶養者の収入金額の認定に当たり収入に含まれますから、念のため。なお、所得税は非課税です。
4 ベストな働き方・・・それこそあなたのライフプランに沿った働き方をすべきですが、これだけの文面だけで答えを出すにはあまりにも難しすぎる質問です。
評価・お礼
豆乳ラテ さん
お答えいただきありがとうございます。
社会保険の考え方からいくと、雇用保険受給分(約90万)が収入に含まれる為
今年のパートでの収入はあと40万までということなのでしょうか?
ちなみに交通費も含みで?
雇用保険受給分+パート収入→130万以上になると扶養から抜けなくてはいけないということ
でしょうか?
清水 正彦
微妙な問題を孕んでいるため、原則的回答となりました。1に記しましたように、年収≧130万円のときは被扶養者になれません。しかし年収というものは1年間経過して確定するので、それを待てないため定期的な給与を得ている人は月収が108千円を超えるかどうかで判定しているわけです。正しく、かつ、有利に被扶養者となるためには、協会けんぽへ問いあわせ確認されることが無用のトラブル防止になります。
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この回答の相談
はじめまして。
7月からパートで夫の扶養に入り働くことになりました。
週3で約9万ぐらいです。
諸事情で9月と10月は各2週間のお休みをします。
そこで質問なんですが、例えば8月だけ10… [続きを読む]
豆乳ラテさん (北海道/34歳/女性)
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