対象:離婚問題
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ももおばちゃんさん
15歳以上になってからはどうなりますか
2007/06/27 05:48 固定リンク
榎本先生
たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
引き取っている=親権がある、とは限らないわけですよね。
妹に確認してみます。
15歳未満の場合、親権者が子に代わって縁組をする、というのは理解できました。
では、15歳以上で縁組をする場合はどうなるのでしょうか。
子ども本人および養父母となる者の意思だけで、縁組可能なのでしょうか。
ももおばちゃんさん
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養子縁組について
榎本 純子(行政書士)
2007/06/26 22:36
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