対象:人事労務・組織
清水 正彦
社会保険労務士
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傷病手当金の受給要件
2010/06/27 12:03
休職した場合に健康保険の傷病手当金が貰えるかどうかということですが、傷病手当金を貰える要件は次の4つです。
(1) 病気・怪我で療養中であること。
(2) 仕事に就けない(労務不能である)こと。
(3) 4日以上仕事を休んでいること・・連続3日間休んだ上で、4日以上休んだ場合。
(4) 給料を受けられないこと。
このうち(3)(4)については出勤簿と賃金台帳があれば、誰が見ても明らかですが、
(1)については、傷病手当金の請求書には、主治医の治療と休業についての証明が必要ですし、
また、(2)については、治療のため今従事している業務につくことができないという主治医の判断と、
社会常識的にみて休業が合理的でないと該当しないこととなりかねません。
従って、前半で切々と訴えられた病状が療養の為に休職して傷病手当金が貰える程度に該当するのかについて、
ざっくばらんに主治医の先生に相談して下さい。
病のことは門外漢なので全く分かりませんが、早く健康体に回復されますよう祈ります。
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