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中山 隆太郎

中山 隆太郎
税理士

1 good

妻が個人事業主の場合の扶養関係について

2010/06/24 09:29
(
5.0
)

nenemaru様

税理士の中山です。

ご質問の件にお答えいたします。
おっしゃるとおり所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者となります。
労働時間の制限はなく、あくまで所得が問題となります。
なお所得38万超76万未満の場合は段階的に配偶者特別控除が受けることが出来ます。

また社会保険の加入条件ですが、個人事業主は加入できません。
年間収入が130万円以上だとご主人の被扶養者となれないため
ご自身で国民健康保険・国民年金への加入が必要となります。
なおこの年間収入とは所得税の計算期間である1~12月の収入ではなく
今後1年間の収入見込みとなり、算定期間が異なるのでご注意下さい。

以上ご参考になれば幸いです。

税理士
社会保険
国民健康保険
健康保険
個人事業

評価・お礼

nenemaru さん

ご回答、ありがとうございます。
労働時間の件、スッキリしました!
それから、国保・国民年金の件もありがとうございます。加入条件について、年間収入なのか、年間所得なのか、わかっていませんでした。
専門の先生に教えていただいたので、安心して、準備ができそうです。
ありがとうございました。

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この回答の相談

会社員の夫がいる専業主婦です。

近いうちに、ネットショップを開業したいと思っています。
子供が小学校に入るまでは、控除対象配偶者のままでいたいと考えていて、
… [続きを読む]

nenemaruさん (東京都/40歳/女性)

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